第41回   ある女性差別 1996.10.29


 夜久さんからきちんと返答をいただきました。ありがとうございます。
 私の返事は、「ReadMe!」の新着・感想ノートにも書きましたが、前回の「ぽたぽた」にも追記してあります。

 というわけで、今日から通常モードに戻ります。

 戻ったとたんに、何やらヤバそうなネタ‥‥いや、それほどヤバいことは書いてないはず。‥‥たぶん。


 天皇制の是非については問わない。とりあえず、「象徴天皇制」を前提として、話をする。

 さて、日本国憲法には、当然のことながら男女平等原則が書かれている(14条)。そして、天皇についても、旧大日本帝国憲法とは異なり、皇位継承者を男子には限っていないのだ(2条)。
 しかし、皇位継承の順位などを定めた『皇室典範』という法律では、第1条で、継承権者を男系の男子に限定してしまい、女性の天皇を認めていない。残念ながらこれは、男女平等原則に反している。
 女性が天皇になれない理由としては、「女性の天皇は例外であった」という歴史的理由の他には、「女性は政務に向いていない」とか「女性は夫の影響を強く受けるから」とか「女性の天皇の夫の処遇に困る」とかいうような、それ自体が女性差別に当たる理由があげられることが多い。

 また、こうした制度的問題とは別に、日常生活においても男女平等を否定するような事柄が多い。
 たとえば、皇后が天皇よりも常に数歩遅れて歩く、という慣行は平等原理には一致しないし、皇室の祭祀・儀式のうち、とくに宗教色の強いものについては、皇后や皇族女子が列席を遠慮することになっている。天皇代替わり儀式に限っても、剣璽等承継の儀には皇族女子は出席しなかったし、大嘗祭においても皇族女子は早い段階で拝礼を終えて退席し、儀式の中核である天皇が直会を行う段階には出席しないこととされているのである。

 「日本の象徴」である天皇に関して、このような女性差別が残っているのは、やはり問題だろう。早急に『皇室典範』は改定する必要がある。
 大体、今のところ、「現天皇の男系男子の孫」はいないのだ。このまま男子が生まれなかったら困るだろう。いや、私は別に困らないが、困る人はいるはずである。
 皇太子妃については、人工受精が検討されているとの噂もある。しかしそれも、男子が生まれるとは限らないし、いや、産み分ける方法はあるはずだが、それはそれで問題があろうし、何より、早くしないと高齢出産という問題も‥‥。
 ああっ、やっぱり話がヤバい方向に向かっている! しかたない、今日はこれくらいでかんべんしてやる。


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